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環境省 再生紙の調達が困難な場合、代替品を認める措置講じる

環境省は、グリーン購入法基本方針における印刷用紙の取り扱いについて、再生紙が入手困難な場合は代替品の使用を認める措置を講ずることになり、その運用文書を3月22日付で各府省庁や独立行政法人等に送った。この決定は、地方公共団体にも参考送付されるとともに、環境省のホームページでも発表された。(環境省ホームページ http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html

それによると、文書には、印刷用紙の購入に関する仕様例として、『「環境物品の調達の推進に関する基本方針」に定める印刷用紙の「判断の基準」を満たすこと。ただし、当該「判断の基準」を満たす製品を納入することが困難な場合には、担当官の了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。』となっている。

印刷用紙、再生紙の供給不足については、2月12日に開催された自由民主党中小印刷産業振興議員連盟の総会で、全日本印刷工業組合連合会および全日本印刷産業政治連盟から「用紙動向調査結果」をもとに現状説明が行われている。出席した議員の意見を受け、環境省の担当官は、東日本大震災時と同様に再生紙については柔軟な対応ができるかどうか早急に検討・対応したいとの意向を示していたが、今回、柔軟な対応が図られることになった。

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