厚生労働省 熱中症対策義務化6月1日から施行 エアコンの効きづらいオフィスや、締め切った車内での営業活動など屋内や車内でも高まる熱中症リスクに対策を

厚生労働省は、2025年6月1日より労働現場での熱中症対策に関する新たな義務を事業者に課した。夏季の熱中症による死亡災害を未然に防ぐため、高温環境で作業を行う現場では、早期発見体制の構築や迅速な対処手順の策定、関係者への周知が求められる。対応を怠った場合は、労働安全衛生法に基づく罰則が科される可能性もある。

熱中症リスクが高い作業に体制整備を義務化

厚生労働省は、WBGT(暑さ指数)が28度以上、または気温が31度以上になる環境で、1時間以上もしくは1日4時間以上の継続作業が見込まれる業務を対象に、以下の対策を義務付けた。

①熱中症の自覚症状がある作業者または熱中症の疑いがある者を発見した作業者が速やかに報告できるよう、事前に連絡先や担当者を明確に定め、関係作業者に周知すること。
②実際に症状が出た場合に備え、作業からの離脱、身体冷却、必要に応じた医療措置、緊急連絡網や搬送先情報の整備を含めた手順を策定し、現場に共有すること。

これらの措置を怠った場合、労働安全衛生法第119条に基づき、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がある。

屋内・車内も注意、猛暑下の予防が重要に

熱中症は屋外作業に限られた問題ではない。エアコンの効きづらいオフィスや、締め切った車内での営業活動など、屋内や車内でもリスクが高まるケースがある。
特に都市部ではヒートアイランド現象の影響で、室内温度が外気と同様に上昇することがある。

また、エアコン使用を控える習慣や節電の意識も、無意識のうちに熱中症のリスクを高めている。作業内容に関わらず、高温環境下ではこまめな水分・塩分補給、無理をしない働き方が求められる。

電解質や糖分を含む飲料の摂取は、水分吸収を促進し体温上昇を抑える効果がある。
また、近年普及しているスマートウォッチなどのウェアラブル端末には、体表温度や熱の変化を検知し、熱中症リスクをアラートで知らせる機能を持つものもあり、活用が期待される。

中小企業でも始められる対策、声かけの文化醸成も

厚生労働省や民間団体は、中小企業でも実行可能な熱中症対策を紹介している。
たとえば、「異変があれば○○さんに報告」といった担当者の明確化や、緊急連絡先の掲示・周知などは手軽に始められる。また、社内に飲料や塩タブレットを常備し、定期的に水分補給を促すチャットボットの活用も効果がある。
営業職には、冷却グッズの配布や日陰での待機の推奨、服装規定の柔軟化といった現実的な対応も有効とされている。

さらに、朝礼や掲示板で熱中症の初期症状を再確認し、「おかしいと思ったらすぐに相談する」文化を育てることも、被害防止の一助となる。

熱中症警戒アラート活用で早期対応へ

「熱中症警戒アラート」は、熱中症の危険性が高いと予測された地域に対し、前日17時と当日5時に環境省と気象庁から発表される。この情報は、テレビやニュースサイトのほか、環境省のLINE公式アカウントでも受け取ることができる。

2024年度からは、新たに「熱中症特別警戒アラート」も導入された。これは、広域的かつ過去に例のない危険な暑さが予測される際に発表されるもので、より重大な健康被害を防ぐための緊急情報として位置づけられている。

厚生労働省「熱中症予防のための情報・資料サイト」

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