平成28年度税制改正 中小企業の新たな機械装置に係る固定資産税が半分に

平成28年度税制改正で、「新たな機械装置に係る固定資産税の特例」が施行される。中小新法の施行日以降から平成30年末までの3年間に取得した機械装置(新品)について、固定資産税が2分の1になる。赤字企業も対象となる。

対象は160万円以上で生産性1%以上向上の機械装置を取得した中小企業(資本金1億円以下)。

申請の際には「生産性向上計画」の策定が申請する。申請した事業の所管大臣が認定し、適用される。

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